店舗施設を作る上で知る必要のある知識
近年急速に増えてきた店舗施設の中には大規模小売店と呼ばれるものがあります。
大規模小売店というと聞きなれませんが、スーパーマーケットと聞けば誰しもが理解できるでしょう。
しかしこの大規模小売店は誰でも勝手に作れるというものではありません。
店舗施設を作るためには建築基準法のほかに、大規模小売店舗立地法にしたがっていかなければならないのです。
そこで、今回は店舗施設についてまとめています。
商業施設による騒音や周辺住民との環境問題
大規模小売店建設の際のもっとも基本的な法律がまちづくり三法と呼ばれるものです。
これは三つの法律を合わせてこのように呼びます。その中の一つが大規模小売店舗立地法です。
店舗の床面積1000平方メートル以上の計画を提出する際に周辺環境への悪影響を最小限に抑えることが規定されています。
具体的には交通渋滞、騒音、廃棄物等の適切な処置や周辺住民への具体的な説明、責任体制の明確化などが挙げられます。
店舗建設後に問題が生じるケースが多いため、あらかじめ問題が発生しないように予防策を講じるための法律です。
市街地の整備を支援する
次に中心市街地活性化法があります。
この法律は中心市街地の活性化に取り組む自治体を支援するために制定された法律です。
地域住民やその地方にとっての自治体の役割を重視するとともに、市街地の整備を支援するものです。
基本的に市街地の整備は自治体が行うものですが、その整備に民間企業の参加を促進することによって中心市街地の活性化を図る目的で施行されました。
法律に則った都市計画
さらに都市計画法があります。
この法律は都市計画に係る建ぺい率や容積率などの規制を設けることによって都市の健全な発展と秩序ある整備を行い国家の発展と公共の福祉に寄与することを目的として定められました。
ですから市街地として発展させる区域では適切な規制緩和、そうでない場合には規制を設けることによって美しい都市の建設に貢献するものです。
都市計画区域などの規制がありますから、市町村の役場で確認しておくことが重要です。
店舗建設と建築基準法
また店舗建設にあたっては建築基準法という重要な法律があります。
建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律です。
建築物は土地に定着し屋根、柱、壁を持っているものですから大規模小売店はこの建築物に入ります。
この法律の中には建築物の高さの制限や日影規制、車線規制といった規制があり多岐にわたりますから、大規模小売店建設の際には必ず押さえておきましょう。
大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法のまちづくり三法の条件を満たした上で、店舗施設の建設に取り組みたいものです。